平成12年(2000年)
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平成12年 8月 30日更新
我が国には、世界に卓絶する工芸の伝統がある。伝統は、生きて流れているもので、永遠に変わらない本質を持ちながら、一瞬もとどまることのないのが本来の姿である。
伝統工芸は、単に古いものを模倣し、従来の技法を墨守することではない。伝統こそ工芸の基礎になるもので、これをしっかりと把握し、父祖から受け継いだ優れた技術を一層錬磨するととともに、今日の生活に即した新しいものを築き上げることが、我々に課せられた責務であると信ずる。
昭和25年、文化財保護法が施行され、歴史上、もしくは芸術上特に価値の高い工芸技術を、国として保護育成することになった。私どもは、その趣旨にそって、昭和29年以来日本伝統工芸展を開催してきた。
このたび、平素の研究の成果をあつめ第47回展を開き、ひろく人々の御清鑑を仰ぎ、我が国工芸の健全な発展に寄与しようとするものである。
2.主催・後援・会場
| 開催地 | 主 催 | 後 援 | 会 期 | 会 場 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 文化庁 東京都教育委員会 NHK 朝日新聞社 日本工芸会 |
文化庁 | 2000年 9月19日(火) I 10月1日(日) |
三越本店 |
| 名古屋 | 愛知県教育委員会 愛知県 名古屋市教育委員会 名古屋市 NHK 朝日新聞社 日本工芸会 |
文化庁 | 2000年 10月4日(水) I 10月9日(月) |
名古屋三越栄本店 |
| 京都 | 京都府教育委員会 京都市 NHK 朝日新聞社 日本工芸会 |
文化庁 京都府 京都市教育委員会 |
2000年 10月12日(木) I 10月17日(火) |
京都高島屋 |
| 大阪 | 大阪府教育委員会 大阪市教育委員会 NHK 朝日新聞社 日本工芸会 |
文化庁 | 2000年 10月18日(水) I 10月23日(月) |
三越大阪店 |
| 金沢 | 石川県教育委員会 NHK 朝日新聞社 北國新聞社 日本工芸会 |
文化庁 富山県教育委員会 福井県教育委員会 |
2000年 10月27日(金) I 11月5日(日) |
石川県立美術館 |
| 岡山 | 岡山県教育委員会 岡山県立美術館 岡山市教育委員会 NHK 朝日新聞社 日本工芸会 |
文化庁 | 2000年 11月16日(木) I 12月3日(日) |
岡山県立美術館 |
| 高松 | 香川県教育委員会 香川県文化会館 NHK 朝日新聞社 日本工芸会 |
文化庁 | 2001年 1月6日(土) I 1月21日(日) |
香川県文化会館 |
| 広島 | 広島県教育委員会 広島県立美術館 NHK 朝日新聞社 日本工芸会 |
文化庁 | 2001年 1月24日(水) I 2月12日(月) |
広島県立美術館 |
| 福岡 | 福岡県教育委員会 福岡市教育委員会 福岡市 NHK 朝日新聞社 日本工芸会 |
文化庁 | 2001年 2月14日(水) I 2月19日(月) |
福岡天神岩田屋 |
| 仙台 | 宮城県教育委員会 仙台市教育委員会 NHK 朝日新聞社 河北新聞社 日本工芸会 |
文化庁 宮城県 仙台市 |
2001年 2月27日(火) I 3月5日(月) |
三越仙台店 |
3.搬入期間及び場所
(1)輸送搬入の場合
・受付期間(厳守のこと)
陶芸部門 7月25日(火)〜7月27日(木)
陶芸以外の部門 8月 3日(木)〜8月 5日(土)
・出品申込書及び出品料
〒110-0007
東京都台東区上野公園13−9
東京国立博物館内 日本工芸会気付「日本伝統工芸実行委員会」宛に、
現金書類にて郵送のこと。
・申込期限
陶芸部門 7月20日(木)までに、必着のこと。
陶芸以外の部門 7月28日(金)までに、必着のこと。
(2)持込搬入の場合
・搬入期日
陶芸部門 7月28日(金)〜7月29日(土)10時〜16時
陶芸以外の部門 8月8日(火)〜8月9日(水)10時〜16時
・注意
輸送搬入
持込搬入
4.出品料
出品料は、1点につき10.000円。出品料は、破損など特別の事情がある場合を除き、返還しないものとする。
5.出品点数
出品点数は、1人2点以内とする。
6.陳列作品
本展に陳列する作品は、日本伝統工芸展規程に基づき鑑査に合格したものとする。なお、地方会場に陳列する作品は、本展に入選した作品のうちから地方展陳列作品選定委員会が選定したものとする。
7.入選発表
入選の通知は、書面をもって8月26日(土)に発送して行うほか、朝日新聞各地方版に掲載する。電話などによる問い合わせには応じない。
8.付帯行事
(1)解説図録の発行
(2)NHKによる全国放送解説
(3)陳列品の解説
(4)その他適当な行事
9.作品の搬出
作品の搬出に要する費用は、全て出品者の負担とする。
| (1) | 選外作品の搬出 選外作品の搬出は、実行委員長が通知する期間内(9月19日(火)〜21日(木))に預り証と引換えに行う。 このうち、輸送を希望するものは、着払い(荷造輸送費一切及び保険料を含む)にて輸送業者に委託するものとする。到着時期は、10月下旬〜11月中旬の予定。 |
| (2) | 入選作品の搬出 最終展示会場より出品者が引き取れない作品の輸送費用は、全て着払い(荷造輸送費一切及び保険料を含む)にて輸送業者に委託するものとする。 |
| (3) | (1)及び(2)の作品搬出について輸送委託される場合は、保険料は出品者負担とし、出品申込書C片に必ず「保険金額」を記入し、保険の申込みをする。 |
| 第4条 | 本展は、文化庁、東京都教育委員会、NHK、朝日新聞社及び財団法人日本工芸会が共同して開催する。 |
(運営委員会)
| 第5条 | 本展を総理するために、日本伝統工芸運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。 |
| 2 | 本展の業務を推進するために、運営委員会に日本伝統工芸実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。 |
| 3 | 運営委員会の細目については、別に定める「日本伝統工芸運営委員会規則」による。 |
(部会構成)
| 第7条 | 本展は、作品の種別によって次の7部会に分ける。 第1部会 陶芸 第2部会 染織 第3部会 漆芸 第4部会 金工 第5部会 木竹工 第6部会 人形 第7部会 その他の工芸(硝子、七宝、截金、硯等) |
(陳列作品)
| 第8条 | 本展に陳列する作品は、すべて鑑査のうえ決定する。ただし、遺作については、出品を委嘱して陳列することができる |
(出品作品)
| 第9条 | 本展に出品することのできる作品は、次の条件を具備する作品となる。 1.本展の主旨にそうものであること 2.自己の制作したものであること 3.制作後3年以内のものであること 4.未発表のものであること |
(出品申込)
| 第10条 | 開催要項3、(1)、(2)参照のこと。 |
(題名等の明示)
| 第13章 | 出品作品には、作品の裏面のその他適当な個所に、 題名及び作者氏名を明記した紙片等を付さなければならない。 |
(輸送搬入)
| 第16条 | 出品作品を輸送により搬入する場合は、荷造表装に「日本伝統工芸展出品作品」と朱書きしなければならない。 |
(出品作品の受理)
| 第17条 | 出品作品を受理したときは、引き換えに預り証を交付するものとする。 |
(受理作品の保管)
| 第18条 | 受理した作品は、受理したときから返品するまで、 実行委員会がその保管の責めを負うものとする。ただし、不可抗力によって生じた損害については、その責めを負わない。 |
| 2 | 受理した作品は、実行委員会の許可なくして搬出することはできない。 |
(賞の種類)
| 第29条 | 出品作品のうち特に優秀なものに対し、左の通り賞を贈る。 ただし、重要無形文化財保持者、鑑・審査委員及び特待者の作品は賞の対象としない。 ◎日本工芸会総裁賞 1点 ◎東京都知事賞 1点 ◎日本工芸会会長賞 1点 ◎高松宮記念賞 1点 ◎NHK会長賞 1点 ◎日本工芸会保持者賞 1点 ◎文部大臣賞 1点 ◎朝日新聞社賞 1点 ◎日本工芸会奨励賞 5点 |
| 2 | 前項ただし書の規定にかかわらず、日本工芸会保持者賞は、重要無形文化財保持者及び審査委員以外の鑑査委員並びに特待者の作品のみを対象とする。 |
(陳列作品以外の作品の搬出)
| 第39条 | 陳列作品以外の作品の搬出については、本展の開会までに、搬出の期日、場所等を実行委員会が出品者に通知する。 |
| 2 | 搬出は、出品者が預り証と引換えに行うものとする。 |
(作品の返送)
| 第40条 | 期間内に搬出されないものは、着払い(荷造輸送費及び保険料)をもって返送する。 |
製作著作
社団法人日本工芸会
2000