平成16年(2004年)
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平成16年 9月21日更新
我が国には、世界に卓絶する工芸の伝統がある。伝統は、生きて流れているもので、永遠に変わらない本質を持ちながら、一瞬もとどまることのないのが本来の姿である。
伝統工芸は、単に古いものを模倣し、従来の技法を墨守することではない。伝統こそ工芸の基礎になるもので、これをしっかりと把握し、父祖から受け継いだ優れた技術を一層錬磨するととともに、今日の生活に即した新しいものを築き上げることが、我々に課せられた責務であると信ずる。
昭和25年、文化財保護法が施行され、歴史上、もしくは芸術上特に価値の高い工芸技術を、国として保護育成することになった。私どもは、その趣旨にそって、昭和29年以来日本伝統工芸展を開催してきた。
このたび、平素の研究の成果をあつめ第51回展を開き、ひろく人々の御清鑑を仰ぎ、我が国工芸の健全な発展に寄与しようとするものである。
2.主催・後援・会場
| 開催地 | 主 催 | 後 援 | 会 期 | 会 場 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 |
文化庁
東京都教育委員会 NHK 朝日新聞社 (社)日本工芸会 |
2004年 9月 21日(火)〜 10月 3日(日) |
三越本店 | |
| 名古屋 |
愛知県教育委員会 愛知県 名古屋市教育委員会 名古屋市 NHK名古屋放送局 朝日新聞社 (社)日本工芸会 |
文化庁 | 2004年 10月 6日(水)〜 10月11日(月) |
三越名古屋栄店 |
| 京都 | 京都府教育委員会 京都市 NHK京都放送局 朝日新聞社 (社)日本工芸会 |
文化庁 京都府 京都市教育委員会 |
2004年 10月13日(水)〜 10月18日(月) |
京都高島屋 |
| 大阪 |
大阪府教育委員会 大阪市教育委員会 NHK大坂放送局 朝日新聞社 (社)日本工芸会 |
文化庁 | 2004年 10月19日(火)〜 10月25日(月) |
三越大阪店 |
| 金沢 | 石川県教育委員会 NHK金沢放送局 朝日新聞社 北國新聞社 (社)日本工芸会 |
文化庁 富山県教育委員会 福井県教育委員会 |
2004年 10月29日(金)〜 11月 7日(日) |
石川県立美術館 |
| 岡山 | 岡山県教育委員会 岡山県立美術館 岡山市教育委員会 NHK岡山放送局 朝日新聞社 (社)日本工芸会 |
文化庁 | 2004年 11月18日(木)〜 12月 5日(日) |
岡山県立美術館 |
| 松江 | 島根県文化振興財団 島根県 島根県立美術館 島根県教育委員会 NHK松江放送局 朝日新聞社 山陰中央新報社 (社)日本工芸会 |
文化庁 鳥取県 鳥取県教育委員会 しまね産業振興財団 |
2004年 12月 8日(水)〜12月23日(木) |
島根県立美術館 |
| 高松 | 香川県教育委員会 香川県文化会館 NHK高松放送局 朝日新聞社 (社)日本工芸会 |
文化庁 | 2005年 1月 6日(木)〜 1月23日(日) |
香川県文化会館 |
| 広島 | 広島県教育委員会 広島県立美術館 NHK広島放送局 朝日新聞社 (社)日本工芸会 |
文化庁 | 2005年 1月25日(火)〜 2月 6日(日) |
三越広島店 |
| 福岡 | 福岡県教育委員会 福岡市教育委員会 福岡市 NHK福岡放送局 朝日新聞社 (社)日本工芸会 |
文化庁 | 2005年 2月 9日(水)〜 2月14日(月) |
福岡天神岩田屋 |
| 仙台 | 宮城県教育委員会 仙台市教育委員会 NHK仙台放送局 朝日新聞社 河北新聞社 (社)日本工芸会 |
文化庁 宮城県 仙台市 |
2005年 2月22日(火)〜 2月27日(日) |
三越仙台店 |
3.搬入期間及び場所
(1)輸送搬入の場合
・出品申込書及び出品料
〒110-0007
東京都台東区上野公園13−9
東京国立博物館内 日本工芸会気付「日本伝統工芸展実行委員会」宛に、
現金書類にて郵送のこと。
・申込期限
陶芸部門 7月 8日(木)までに、必着のこと。
陶芸以外の部門 7月12日(月)までに、必着のこと。
・作品
〒273-0016
千葉県船橋市潮見町14 TEL: 047-435-9518
三越通販センター気付「日本伝統工芸展実行委員会」宛に、配達日を指定の上、輸送のこと。
・受付期間
陶芸部門 7月19日(月)・7月20日(火)・7月21日(水)
陶芸以外の部門 7月31日(土)及び8月 3日(火)・8月 4日(水)
(2)持込搬入の場合
・搬入場所
〒273-0016
千葉県船橋市潮見町14 TEL: 047-435-9518
三越通販センター 5階
「日本伝統工芸展出品受付会場」(作品・出品申込書・出品料持参のこと)
・搬入期日
陶芸部門 7月22日(木)・7月23日(金)10時〜16時
陶芸以外の部門 8月 5日(木)・8月 6日(金)10時〜16時
・注意
輸送搬入
出品作品には、必ず安全を確保し得る梱包をし、外箱などの表には作品名・作家名を明記のうえ、
輸送のこと。
持込搬入
陶芸(ただし、茶碗・茶入れなどは外箱に入れる)を除く出品作品は、必ず安全を確保し得る外箱に入れ、
外箱の表にも作品名・作家名を明記のうえ、持込むこと。
4.出品料
出品料は、1点につき10.000円。出品料は、破損など特別の事情がある場合を除き、返還しないものとする。
5.出品点数
出品点数は、1人2点以内とする。
6.鑑・審査委員
鑑・審査委員名は、6月中旬に日本工芸会ホームページにて公表の予定。
7.陳列作品
本展に陳列する作品は、日本伝統工芸展規程に基づき鑑査に合格したものとする。
なお、地方会場に陳列する作品は、本展に入選した作品のうちから地方展陳列作品選定委員会が選定したものとする。
8.入選発表
入選の通知は、書面をもって8月27日(金)に発送して行うほか、朝日新聞朝刊(予定)各地方版に掲載する。
電話などによる問い合わせには応じない。
9.付帯行事
(1)解説図録の発行
(2)NHKによる全国放送解説
(3)陳列品の解説
(4)その他適当な行事
10.作品の搬出
作品の搬出に要する費用は、全て出品者の負担とする。
(1)選外作品の搬出
選外作品の搬出は、実行委員長が通知する期間内(9月21日(火)・22日(水)・23日(木))に
預り証と引換えに行う。
このうち、輸送を希望するものは、美術品扱いの着払い(荷造輸送費一切及び保険料を含む)にて
輸送業者に委託するものとする。到着時期は、10月下旬〜11月中旬の予定。
(2)入選作品の搬出
最終展示会場より出品者が引き取れない作品の輸送費用は、
すべて美術品扱いの着払い(荷造輸送費一切及び保険料を含む)にて
輸送業者に委託するものとする。
(3)(1)及び(2)の作品搬出について輸送委託される場合は、保険料は出品者負担とし、
出品申込書C片に必ず「保険金額」を記入し、保険の申込みをする。
11.その他
出品作品の該当部門が不明確の場合は、事前に作品の写真を添えて日本工芸会事務局に問い合わせ、正確を期すること。
| 第4条 | 本展は、文化庁、東京都教育委員会、NHK、朝日新聞社及び社団法人日本工芸会が共同して開催する。 |
(運営委員会)
| 第5条 | 本展を総理するために、日本伝統工芸展運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。 |
| 2 | 本展の業務を推進するために、運営委員会に日本伝統工芸実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。 |
| 3 | 運営委員会の細目については、別に定める「日本伝統工芸運営委員会規則」による。 |
(部会構成)
| 第7条 | 本展は、作品の種別によって次の7部会に分ける。 第1部会 陶芸 第2部会 染織 第3部会 漆芸 第4部会 金工 第5部会 木竹工 第6部会 人形 第7部会 その他の工芸(硝子、七宝、截金、硯等) |
(陳列作品)
| 第8条 | 本展に陳列する作品は、すべて鑑査のうえ決定する。ただし、遺作については、出品を委嘱して陳列することができる |
(出品作品)
| 第9条 | 本展に出品することのできる作品は、次の条件を具備する作品となる。 1.本展の主旨にそうものであること 2.自己の制作したものであること 3.制作後3年以内のものであること 4.未発表のものであること |
(出品申込)
| 第10条 | 開催要項3、(1)、(2)参照のこと。 |
(題名等の明示)
| 第13章 | 出品作品には、作品の裏面のその他適当な個所に、 題名及び作者氏名を明記した紙片等を付さなければならない。 |
(輸送搬入)
| 第16条 | 出品作品を輸送により搬入する場合は、荷造表装に「日本伝統工芸展出品作品」と朱書きしなければならない。 |
(出品作品の受理)
| 第17条 | 出品作品を受理したときは、引き換えに預り証を交付するものとする。 |
(受理作品の保管)
| 第18条 | 受理した作品は、受理したときから返品するまで、 実行委員会がその保管の責めを負うものとする。ただし、不可抗力によって生じた損害については、その責めを負わない。 |
| 2 | 受理した作品は、実行委員会の許可なくして搬出することはできない。 |
(賞の種類)
| 第29条 | 出品作品のうち特に優秀なものに対し、左の通り賞を贈る。 ただし、重要無形文化財保持者、鑑・審査委員及び特待者の作品は賞の対象としない。 ◎日本工芸会総裁賞 1点 ◎高松宮記念賞 1点 ◎文部科学大臣賞 1点 ◎東京都知事賞 1点 ◎NHK会長賞 1点 ◎朝日新聞社賞 1点 ◎日本工芸会会長賞 1点 ◎日本工芸会保持者賞 1点 ◎日本工芸会奨励賞 5点 ◎日本工芸会新人賞 3点 |
| 2 | 前項ただし書の規定にかかわらず、日本工芸会保持者賞は、重要無形文化財保持者及び審査委員以外の鑑査委員並びに特待者の作品のみを対象とする。 また、日本工芸会新人賞については、開催年度8月末日現在45才以下又は応募5回以下で、本展における受賞歴のない作者の作品を対象とする。 |
(陳列作品以外の作品の搬出)
| 第39条 | 陳列作品以外の作品の搬出については、本展の開会までに、搬出の期日、場所等を実行委員会が出品者に通知する。 |
| 2 | 搬出は、出品者が預り証と引換えに行うものとする。 |
(作品の返送)
| 第40条 | 期間内に搬出されないものは、着払い(荷造輸送費及び保険料)をもって返送する。 |
製作著作
社団法人日本工芸会
2004