NIHON KOGEIKAI

社団法人 日本工芸会 定款

(平成10年3月27日改正)

平成17年11月15日更新


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人日本工芸会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都台東区上野公園13番地9号東京国立博物館内に置く。

(支部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
2 支部の名称・位置・組織その他必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(部会)
第4条 この法人は、理事会の議決を経て、部会を置くことができる。
2 部会の名称・位置・組織その他必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第2章 目的及び事業

(目的)
第5条 この法人は、文化財保護法の精神にのっとり、無形文化財の保護育成を図るために、伝統工芸作家、技術者相互の連絡を密にし、その技術の錬磨に資するとともに、伝統工芸の精髄を極め、その技術の保存と活用を図り、かつ、その発展を期し、もって文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第6条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 伝統工芸技術の調査研究又はその受託
二 伝統工芸技術に関する記録の作成又はその受託
三 伝統工芸技術の伝承者の養成又はその受託
四 伝統工芸技術に関する展覧会・講習会・講演会等の開催
五 伝統工芸技術の海外紹介
六 機関紙その他伝統工芸技術に関する図書及び印刷物の刊行頒布
七 伝統工芸作家のための福利厚生施設の整備その他伝統工芸作家相互扶助のために必要な事業
八 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員の種別)
第7条 この法人の会員は、次のとおりとする。
一 正会員 伝統工芸に関する作家、技術者で、総会の議決を経て別に定める認定基準に基づいて、理事会が承認する者
二 特別会員 伝統工芸に関する学識のある者で、理事会の議決を経て、理事長が推薦する者
三 保存技術会員 伝統工芸の技術の表現に欠くことのできない用具の製作又は材料の生産・製造等の技術者で、理事会の議決を経て、理事長が推薦する者
四 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を後援する個人又は団体で、理事会の議決を経て、理事長が推薦する者
五 功労会員 永年にわたり正会員として功労のあった者で、理事会の議決を経て、理事長が推薦する者
2 前項各号の会員のうち、正会員及び特別会員をもって民法上の社員とする。

(入会金及び会費等)
第8条 この法人の入会金は次のとおりとする。
一 正会員 20000円
2 この法人の会費等の額は、総会において定める。
3 特別会員・保存技術会員及び功労会員は、入会金及び会費を納入することを要しない。
4 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(入会の手続)
第9条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、前条第1項及び第2項に規定する入会金及び会費を添え、所定の様式による入会申込をしなければならない。
2 特別会員及び保存技術会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(会員の権利)
第10条 会員は、この定款に定めるもののほか、随時この法人の施設及び設備を利用し、必要な事項の調査研究を求めることができ、又展覧会への出品、その他のこの法人の行う事業に参加し、又は便宜の供与を受けることができる。

(会員の資格喪失等)
第11条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
一 退会したとき
二 禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき
三 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は法人である会員が解散したとき
四 除名されたとき
2 会員で退会しようとする者は、あらかじめその旨を書面で届けなければならない。

(会員の除名等)
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、除名することができる。
一 会費を滞納したとき
二 この法人の会員としての義務に違反したとき
三 この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
2 会員の除名は、総会において出席した正会員及び特別会員の3分の2以上の議決がなければ行うことができない。

第4章 役員及び職員

(役員の種別及び員数)
第13条 この法人には、次の役員を置く。
一 理事 21名以上29名以内
  (うち理事長1名、副理事長2名以内及び常任理事3名以上5名以内とする)
二 監事 2名以上5名以内

(理事及び監事の選任)
第14条 理事は、各支部が当該支部に所属する正会員及び特別会員のうちから推薦する1名、並びに各部会が当該部会に所属する正会員及び特別会員のうちから推薦する1名を総会で承認し、残余の者は正会員及び特別会員のうちから総会で選任する。
2 監事は、総会で正会員及び特別会員の互選により選任する。
3 監事は、次の役員を兼ねることができない。

(理事長・副理事長及び常任理事の選任並びに職務)
第15条 理事長・副理事長及び常任理事は、理事の互選とする。
2 理事長は、この法人を代表し、会務を総理し、すべての会議の議長となる。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときはその職務を代理する。
4 常任理事は、理事長を補佐し、理事会の議決の基づき諸業務を処理する。

(理事の職務)
第16条 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。

(監事の職務)
第17条 監事は、民法第59条の職を行う。

(役員の任期等)
第18条 この法人の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
4 役員は、その法人の役員たるにふさわしくない行為があると認められる場合は、又は特別の事情のある場合には、その任期中であっても総会及び理事会の議決による、これを解任することができる。

(役員の給与)
第19条 役員は、有給とすることができる。

(総裁・名誉会長・会長及び副会長)
第20条 この法人に、総裁・名誉会長・会長及び副会長を置くことができる。
2 総裁・名誉会長・会長及び副会長は、総会において推たいする。
3 総裁・名誉会長・会長及び副会長は、名誉職とする。

(評議員)
第21条 この法人に、評議員若干名を置くことができる。
2 評議員は、会員のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 評議員は、理事会の諮問事項を審議する。
4 評議員には、第18条の規定を準用する。この場合、同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(顧問及び参与)
第22条 この法人に、顧問及び参与各若干名を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問事項を審議し、参与は、会務に参与する。
4 顧問及び参与は、この法人の会議に出席して意見を述べることができる。

(職員)
第23条 この法人の事務を処理するため、主事その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任命する。
3 職員は、理事長の命を受け、この法人の事務に従事する。
4 職員は、有給とする。

第5章 会議

(理事会の招集)
第24条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。
2 理事長が、必要と認めたとき、臨時に理事会を招集することができる。
3 理事定数の3分の1以上から会議に付議すべき事項及び招集の理由を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から20日以内に臨時に理事会を招集しなければならない。

(理事長の定足数等)
第25条 理事会は理事定数の半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
2 理事は、あらかじめ通知された議事について、書面をもって他の理事に表決を委任することができる。
3 前項の規定により他の出席した理事に表決を委任した理事は、その議事に限り出席したものとみなす。
4 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の種別等)
第26条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、正会員及び特別会員をもって組織する。

(総会の招集)
第27条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に理事長が招集する。
2 理事長又は監事が、必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
3 正会員及び特別会員の総数の5分の1以上から、会議に付議すべき事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

(総会の通知)
第28条 総会の招集は、開会の7日前までに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知して行う。

(総会の定足数等)
第29条 総会は、正会員及び特別会員の3分の1以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
2 正会員及び特別会員は、第28条の規定により通知された議事について、書面をもって他の同種会員に表決を委任することができる。
3 前項の規定により他の出席した会員に表決を委任した会員は、その議事の限り出席したものとみなす。
4 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議決事項)
第30条 総会は、この定款に別に定めるもののほか次の事項を議決するものとする。
一 事業計画及び収支予算
二 事業報告及び収支決算
三 財産目録及び貸借対照表
四 その他理事会において必要と認めた事項
2 総会は、出席した正会員及び特別会員の過半数以上の議決があるときは、第28条の通知に係わる議事以外の事項について、議決することができる。

(臨時急施を要する場合の処置)
第31条 総会の議決を要する事項について急施を要し、総会を招集する暇がないと認めたときは、理事長は、理事会の議決を経てこれを処理することができる。
2 前項の場合には、理事長は、次の総会において、その承認を求めなければならない。

(総会の議事録等)
第32条 理事会及び総会の議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、日時・場所・出席者氏名・欠席者数・議事事項及びその審議の経過並びに結果について記載し、議長及び出席者の代表2名がこれに署名捺印して、事務所に保存する。
3 理事長は、総会の議事の要領及び議決した事項を会員に通知するものとする。

第6章 資産及び会計

(資産)
第33条 この法人の資産は、次のとおりとする。
一 設立当初の寄付に係わる財産目録記載の寄付財産
二 会費・入会金及び前号以外の寄付財産
三 資産から生ずる果実
四 事業に伴う収入
五 補助金
六 その他の収入

(資産の区分)
第34条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、設立当初の財産目録に基本財産として記載された資産及び将来基本財産に編入される資産とする。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第35条 この法人の資産は、理事長が管理する。
第36条 基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て確実な有価証券、又は確実な銀行の定期預金としなければならない。

(基本財産の処分)
第37条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会及び総会の議決を経て、かつ文部大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

(事業遂行に要する費用)
第38条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前理事長が編成し、理事会の議決及び総会の承認を経て文部大臣の届け出なければならない。
2 事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)
第40条 この法人の収支決算は、会計年度終了後2ヶ月以内に理事長が作成し、財産目録、貸借対照表及び始業報告署並びに会員の移動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて文部大臣に報告しなければならない。

(剰余金)
第41条 毎会計年度において、決算上剰余金が生じたときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度の収入に繰り越すものとする。

(予算外の義務負担等)
第42条 収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会及び総会の議決を経て、かつ、文部大臣の承認を受けなければならない。
2 予算内の支出をするための当該会計年度内の収入をもって償還する一時借入金以外の借入金を借り入れようとする場合も同様とする。

(会計年度)
第43条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第7章 定款の変更並びに解散

(定款の変更)
第44条 この定款の変更は、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を経るとともに、総会において出席した正会員及び特別会員の3分の2以上の議決を経て、かつ、文部大臣の許可を受けなければならない。

(解散)
第45条 この法人の解散は、理事会において出席した理事の4分の3以上の議決を経るとともに、総会において出席した正会員及び特別会員の4分の3以上の議決を経て、かつ、文部大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)
第46条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の議決を経、かつ、文部大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。

第8章 付則

(細則)
第47条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。

昭和30年6月27日設立許可
昭和31年7月31日一部変更許可
昭和32年7月17日一部変更許可
昭和36年8月7日一部変更許可
昭和38年1月7日一部変更許可
昭和39年6月26日一部変更許可
昭和53年3月10日一部変更許可
昭和57年6月22日一部変更許可
平成元年7月5日一部変更許可
平成5年8月5日一部変更許可
平成10年3月27日一部変更許可



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製作著作
社団法人日本工芸会
2005