平成20年(2008年)
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平成19年12月18日更新
1)趣 旨 文化財保護法の趣旨に沿って、我が国の伝統に基づく工芸作品のうちから優秀なものを選んで展示し、 地域の伝統工芸の普及と発展を期し、我が国工芸の健全な発展に寄与する。 2)会期会場 ※共催・後援は申請予定 3)応募規定 出品料は7,000円。出品点数は一人1点とする。 伝統工芸全般(陶芸・染織・漆芸・木竹工芸・金工・人形・七宝等)を対象とする。 4)搬入期間及び場所 出品作品は必ず外箱に入れ、安全を確保できるように梱包すること。 (1)持込搬入の場合 期 日:平成20年4月1日(火)10:00〜16:00 場 所:岡山県天神山文化プラザ(岡山市天神町8−54) ◇出品票・出品料・領収証(引換証)を受付にお持ちください。 (2)宅配搬入の場合 ※お申込は直接日通へご連絡ください。 期 間:平成20年3月15日(土)〜3月24日(月)必着 送り先:〒700-0973 岡山市下中野460 日本通運M岡山支店引越美術品センター 「日本工芸会中国支部係」あて TEL(086)241−6126 ◇日本通運ペリカン便・アロー便(料金元払い)をご利用ください。 ◇出品票・出品料・領収証(引換証)を、現金書留にて日本工芸会中国支部事務局 へご送付ください。(3月24日必着) 5)表 彰 日本伝統工芸中国支部展規程第24条による。 6)入選発表 入選の通知は、出品者あてに郵便で通知する。(4月3日発送予定) 7)陳 列 入選作品以上を陳列する。ただし、会場によって陳列作品の点数が一部異なることがある。 8)搬出期間及び場所 [選外作品] 平成20年4月中旬日本通運ペリカン便・アロー便にて返送(料金着払い) 都合により会場での返却はございませんのでご了承ください。 返送料金は1,000〜3,000円程度(地域や大きさによる) [展示作品] (1)直接搬出の場合 ◇平成20年6月16日(月)9:00〜11:00 広島県立美術館地下1階県民ギャラリー ◇平成20年6月20日(金)10:00〜17:00 岡山県備前陶芸美術館/日通岡山支店引越美術品センター (2)宅配搬出の場合 ◇平成20年6月下旬 日本通運ペリカン便・アロー便にて返送(料金着払い) ◇搬出時には出品料の領収証(引換証)を必ずお持ちください。 ◇直接受け取りできなかった場合は、日本通運ペリカン便・アロー便の料金着払いで、 宅配返送いたします。 【 問い合わせ先 】 日本工芸会中国支部事務局 〒700−8634 岡山市柳町2丁目1−1 山陽新聞社17階 TEL 086−803−8208 FAX 086−803−8209
(主催) 第4条 支部展は、社団法人日本工芸会、日本工芸会中国支部(以下「支部」という。)及び 山陽新聞社が共同して開催する。 (実行委員会) 第5条1 支部展を総理するために、日本伝統工芸中国支部展実行委員会(以下「実行委員会」という。) を置く。 2 支部展巡回展業務を実行するために、実行委員会に「日本伝統工芸中国支部展会場実行委員会」 (以下「会場実行委員会」という。)を置く。 3 実行委員会の細則については、別に定める「日本伝統工芸中国支部展実行委員会規約」による。 (陳列作品) 第7条1 支部展に陳列する作品は、すべて審査のうえ決定する。但し、国指定重要無形文化財保持者、 審査員、特待者及び前年度受賞者は無鑑査とする。 2 遺作出品については、支部幹事会が決定し出品を委嘱することができる。 (出品資格) 第8条 支部展の出品は公募とし、支部(岡山県、広島県、鳥取県、島根県)所属の会員及び当該地域 在住の一般作家とする。 (出品部門) 第9条 部門は、陶芸、染織、漆芸、木竹工芸、金工・人形・七宝等の伝統工芸全般とする。 (出品作品) 第10条 出品作品は、制作後3年以内の未発表のもので自作であること。 (出品点数及び題名の明示) 第11条 出品点数は、一人1点(セットもの等は1点とみなす。)とし、作品の裏面などに、題名及び 作者名等を明記した指定用紙を貼付する。 (出品作品の梱包) 第12条 出品作品の梱包は、安全を確保でき得る外箱を使用する。 (受理作品の保管) 第17条1 受理した作品は、受理したときから返却するまで、実行委員会がその保管の責めを負うものと する。ただし、不可抗力によって生じた損害には、その責めを負わない。 2 受理した作品は、実行委員長の許可なくして搬出することはできない。 (審査会及び金重陶陽賞選考委員会の設置) 第18条1 支部展の陳列作品を決定するために、審査委員会を置き、第一次審査及び第二次審査を行う。 2 支部展の受賞作品を決定するために、審査委員会を置き受賞審査を行う。ただし、金重陶陽賞 の審査は、金重陶陽賞選考委員会がこれを行う。 (審査等に関する異議の申立) 第23条 審査結果及び受賞については、異議の申し立てをすることはできない。 (賞の種類) 第24条 出品作品のうち特に優秀なものに対し、次のとおり賞を贈る。ただし、金重陶陽賞を除き、 国指定重要無形文化財保持者、審査委員、特待者の作品は賞の対象としない。 ○金重陶陽賞(特別賞) 1点 ○日本工芸会賞 1点 ○日本工芸会中国支部長賞 1点 ○NHK広島放送局長賞 1点 ○岡山県知事賞 1点 ○広島県知事賞 1点 ○鳥取県知事賞 1点 ○島根県知事賞 1点 ○岡山県教育委員会教育長賞 1点 ○岡山市長賞 1点 ○山陽新聞社賞 1点 ○山陽放送賞 1点 ○岡山放送賞 1点 ○テレビせとうち賞 1点 ○奨励賞 若干 (陳列) 第26条1 陳列する作品は、第20条第1項により決定した作品とし、陳列は会場実行委員会が行う。 2 陳列の位置等について異議を申し立てることはできない。 (陳列作品の搬出) 第27条1 陳列作品の搬出は、実行委員長が通知する期日に、預り証と引き換えに行うものとする。 2 陳列作品は、会期中会場実行委員長の許可なくして搬出することはできない。 3 陳列作品の搬出作業は、会場実行委員会が行う。 (期日後の作品返却) 第29条 通知した期日に搬出されないものは、荷造運賃着払いをもって返送する。
製作著作
社団法人日本工芸会
2007